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社会保険加入者 適用拡大について【令和6年 10月より】

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2024年10月~従業員51人以上の会社は社会保険の加入者に注意

2024年10月より、現在は101人以上の会社に適用されていた下記の加入要件が追加されます。

【改正前】
正規従業員(フルタイム)
所定労働日数が正規従業員の4分の3以上のパート・アルバイト

【改正後】
※下記の4要件すべてを満たすもの
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上(基本給及び諸手当)
③継続して2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象となる)

つまり
パートアルバイトで20時間以上働いている方や、
時間数関係なく月のお給料が8.8万円を超える方のうち、

現在、社会保険に加入してない方を新たに社会保険に加入させる必要があります。

一方で、スタッフの方は今まで年130万を超えなければ社会保険の扶養に入ることができていましたが、
上記の基準を満たすと社会保険の扶養に入れなくなってしまいます。
俗にいう106万円の壁です。

これによって働く時間を減らしたいというスタッフの方も出てくることも危惧されますので、
早い段階でスタッフの方ともお話しして、
どういう働き方をしてもらうのか、
それによって採用が必要なのか、

社会保険の会社負担が増えた際に資金は大丈夫なのか
を今から考えておくことをお勧めします。

なお、50人以下の会社に関しては、これまでと同じ改正前の取り扱いのままであり、
現時点では改正は予定されておりません

 

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